会則詳細
一般社団法人日本コミュニティファーマシー協会
第1章 総 則
【名称】
第1条 本協会は、一般社団法人日本コミュニティファーマシー協会
(英文名は、Japanese Association for Community Pharmacy、略称JACP)と称する。
【事務局】
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都目黒区目黒1-6-23に置く。
【目的】
第3条 本協会は、薬局が社会的役割と責任を果たすために、人々の生活圏を舞台にした健全な地域社会づくりに貢献するコミュニティファーマシーを創造することを目的とする。
【活動】
第4条 本協会は前条の目的を達成するために次のとおりの活動をする。
- 地域の人々が心身ともに健康で「暮し甲斐」ある地域社会創造の拠点となり、地域住民にとっての拠り所となる「行きつけ薬局」としてのコミュニティファーマシーの創造と啓発活動
- コミュニティファーマシーとしての健全経営を目的とした店舗づくり・販売促進・情報発信等に関する支援活動およびコンサルティング
- 地域の保健、医療、公衆衛生に貢献できる薬剤師の行動指針の構築ならびに育成活動
- コミュニティファーマシーとして地域包括ケアにおける他職種との連携に関する
立ち位置の明確化および特徴ある役割と機能の整備、構築のための支援活動 - 薬学教育発展に寄与するための特別講座など具体的プランの提案
- コミュニティファーマシーの業務に携わる薬剤師(コミュニティファーマシスト)のマインド喚起とモチベーション醸成を目的とした各種視察ツアーおよび研修
- 保健、医療、公衆衛生など薬剤師、薬局が関わる各種調査・分析・データベースの構築など
- 医療・保健・福祉分野だけではない社会学的見地からの地域における薬局の在り方に関する理論構築
- 前各号に付帯する一切の業務
第2章 会 員
【種別】
第5条 本協会の会員は、次の4種とする。
- 正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人または団体
- 学生会員 本協会の目的に賛同する学生
- 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人また団体
- 名誉会員 本協会に功労のあった者または学識経験者で理事会において推薦され承認された者
【入会】
第6条 正会員、学生会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、学生会員または賛助会員となる。
【入会金および会費】
第7条 会員は、入会金および会費を納入しなければならない。
- 正会員 年会費 12,000円 入会金 5,000円
賛助会員・薬局会員所属の従業員 年会費 10,000円 入会金なし
薬局会員 年会費1店舗当たり 25,000円 入会金 30,000円 - 学生会員 年会費 1,000円 入会金なし
- 賛助会員 年会費1口 50,000円(2口以上)入会金なし
- 名誉会員 年会費なし 入会金なし
【任意退会】
第8条 会員は、退会届を提出することにより任意に退会することができる。
【除名】
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の特別決議により当該会員を除名することができる。
- 本会則その他の規則に違反したとき。
- 本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
【会員資格の喪失】
第10条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
- 正会員の過半数が同意したとき。
- 当該会員が死亡したとき、または本協会が解散したとき。
【会費等の返還】
第11条 本協会は、会員の退会や除名などの会員資格の喪失に際し、既に納付された入会金および会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
【特典】
第12条 会員は、本協会の提供する次の特典を利用することができる。
- 本協会が主催する各種学術大会における発表資格
- 本協会の催す研修会、講演会参加費の優遇
- 本協会が販売、推奨する製品やサービス等の割引
- 会員の薬局開業支援
- 本協会が提供する業界関連情報の取得
- その他理事会で決定された特典
【著作権】
第13条 本会則第9条における本協会が会員へ提供する情報の著作権は本協会に帰属する。
【情報の二次使用権】
第14条 本会則第9条における本協会が会員へ提供する情報は、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。
【広告掲載】
第15条 本協会の製作するパンフレット、小冊子、チラシ、機関誌、書物等に広告掲載しようとする者は、理事会が別に定める広告掲載申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに広告を掲載する。
第3章 役 員
【員数】
第16条 本協会に次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
【選任等】
第17条 理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
【任期】
第18条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.補欠により選任された理事および監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
3.理事および監事は、辞任または任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
【代表理事・職務権限】
第19条 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
2 代表理事は、本協会を代表し業務を統括する。
【監事の職務権限】
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務および財産の状況の調査をすることができる。
第4章 理事会
【構成】
第21条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
【権限】
第22条 理事会は、次の職務を行う。
- 本協会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
【招集】
第23条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故もしくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
【決議】
第24条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
【議事録】
第25条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
【理事会規則】
第26条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第5章 附 則
【付則】
- 本規程は2013年11月22日から施行する。
- 2020年4月1日改正
- 2021年3月1日改正
- 2024年2月1日改正