CP研究会第10期第1回:Q&A、補足資料

CP研究会第10期第1回
「2024年度調剤報酬改定&介護報酬改定とその対応策」にご参加の皆様へ

CP研究会で話し忘れたことがあります。

かかりつけ薬剤師の同意書が変更になっています。
添付資料に付けましたが、6月からはそちらの同意文書を利用してください。

疑義解釈が2まで出ています。参照してください。

  <24疑義解釈1調剤.pdf>   <24疑義解釈2 調剤.pdf>

CP研究会への質問は次の2問でした。

Q: 特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク)について質問です。

「ロ.~副作用の発現状況の変化等に基づき」と記載がありますが、副作用に気づき疑義照会で特定の薬剤が削除になるケースがあるかと思います。その場合は算定対象の薬剤がなくなってしまうため、この加算は算定できないという認識でよろしいでしょうか?もしくは薬歴・レセプトコメント等に詳細を記載すれば、算定は可能でしょうか?

A: これまでの調剤報酬では、薬がなくなると点数は取れませんでした。

 多分算定できなくなるとは思うのですが、疑義解釈が出れば、そこで確認お願いします。

Q :地域支援体制加算の施設基準に「OTCの48薬効群の品目を取り扱うこと」と記載されてますが必ずしも全て備蓄でないといけないのでしょうか?

地域支援体制加算の意味合いから全て備蓄が好ましいのは理解しつつ、薬局によってはOTCを置くスペースが限られてるところもあるので商品リスト作成して商品によっては取り寄せ対応も可能でしょうか?

A:疑義解釈1で、基本は48薬効群全て備蓄となっています。

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