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CP羅針盤-19

CP羅針盤
19
著者
吉岡ゆうこ
● CP羅針盤 19
2017年10月6日薬局機能情報公表制度の改正省令が公布

 

2017.11.09

 

この薬局機能情報公表制度は、薬局は外から見ただけではわからない、薬局を比較するのに薬局の機能を見ていきましょうと2007年4月に創設された制度です。ちょうど今から10年前です。その当時、薬局は外から見ただけではわからない、処方箋がないと入れないので中で何をしているのかわからないという状況があり、薬局を探すのに機能(薬剤師の人数や、薬局で相談できること、薬剤師さんが持っている資格など)がわかれば選択しやすくなる、そういった趣旨で作られたものです。ちょうど施行から10年たち今回の改定では、「患者のための薬局ビジョン」で謳われている「立地から機能へ」という機能の部分がより鮮明になっています。この薬局機能情報は、薬局所在地の都道府県のホームページの健康や医療のページに掲載されています。

今回の改正で基本情報等については、薬局に係る重要な事項であるため、薬局開設者に対して、当該基本情報等に変更があった場合には、各都道府県の定める方法により速やかに報告を行わせることとすると「速やかに」が追加になっています。その他の場合は、特段の事情がない限り12月31日における薬局機能情報とすること、翌年1月末日までに報告させることとなりました。

また今回の改正では、公表項目にたくさんの項目(機能)が追加になっています。実績のいるものとして、PMDAへの副作用の報告、ヒヤリ・ハット事例等の収集への参加、医療機関への情報提供の数などがあげられています。施行は実績の必要なものもありますので、2019年の1月からとなっています。

PMDAの副作用報告制度ですが、現在は、医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者などの医薬関係者に義務付けられています。患者さんからの報告もできるようになっています。医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合や一般用医薬品等の誤用による健康被害もOKです。

薬剤師にも報告が求められるようになったのは、30年くらい前、私が病院薬剤師の頃です。始まった頃は薬剤師にインセンティブをつけるために報告するとお金がもらえました(3000円ほど)。私も副作用報告をしてお金をもらいました。その後お金の報奨はなくなりましたが、「医薬品等安全性情報協力施設」と書かれた金のプレートがもらえます。副作用の報告は、医薬品医療機器等法上、薬剤師の義務事項です。

追加になった項目(機能)は、2018年の調剤報酬改定、さらには実績をつんで2020年の調剤報酬改定に関係するものもあるかもしれません。率先して取り組んでいきましょう。

追加になった項目(機能)

第1 管理、運営、サービスに関する事項のうち

・薬局サービスについて

 薬剤師の不在時間の有無

 薬剤師不在時間が有りと届け出た場合「有り」とします。これは2017年9月26日に薬剤師不在時間に薬局を閉局せず営業するための改正省令が施行されたことによります。

第2 提供サービスや地域連携に関する事項のうち

・健康サポート薬局に係る研修を終了した薬剤師の数

・電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無(電子化している場合は有り)

・薬剤情報を電磁的記録により記載するための手帳を所持する者の対応の可否

・プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無

・プロトコルに基づいた薬物治療管理(PBPM)の取組の有無

・地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無

・退院時の情報を共有する体制の有無(退院時カンファレンスに参加)

・受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無(医療機関への文書による情報提供の体制がある場合は有り)

3 実績、結果等に対する事項

・副作用等に係る報告の実施件数(報告期日の前年1年間に副作用等の報告をした場合に延べ件数を記載)

・医療安全対策に係る事業への参加の有無(薬局医療安全対策推進事業におけるヒヤリ・ハット事例等の収集に参加している場合は有り)

・医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数

・健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数

・患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数(服薬情報等提供料の算定の有無にかかわらず、報告して差し支えない)

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