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CP羅針盤-43

CP羅針盤
43
著者
吉岡ゆうこ
● CP羅針盤-43
2021年8月1日施行改正薬機法に関する通知について 3

 

2021.02.01

 

2021年1月29日に厚生労働省医薬・生活衛生局長から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係) 」が発出されました。
 
もう少し詳しく機能別薬局の認定のことがわかってきました。今年の6月から申請が始まるとのことです。地域連携薬局を目指されている薬局は準備を進めていきましょう。
 
 
私がハードルと思った3項目ですが、
 
① 常勤薬剤師の半数以上が地域包括ケアシステムに関する研修修了
これは1月25日のメルマガでも書きましたが、健康サポート薬局薬剤師になるには薬局での実務経験5年以上が必要ですが、5年になる前に、研修は修了できます。この要件は研修を修了していればよいです。
 
②無菌調剤室の件
これに関しても1月25日のメルマガで書きましたが、今回の通知で、自局又は共同利用により無菌製剤処理を実施できるようにしておくことが望ましいが、日常生活圏域(中学校区)及び近接する日常生活圏域に、無菌製剤処理が可能な他の薬局が存在しない場合等も想定されることから、こうした場合には、無菌製剤処理の調剤に限り、当分の間、適切な実施薬局を紹介すること等の対応でも差し支えない。ただし、その場合、紹介する薬局をあらかじめ確保し、無菌製剤処理が必要な調剤の対応が円滑に実施できるよう具体的な手続を手順書等に記載しておくこと。
 
となっています。
地域によっては、薬剤師会の会営薬局の無菌調剤室が利用できなかったり、地域で貸してくれなかったりがあるようです。もしこの件でお困りの薬局はJ A C Pに相談してください。J A C Pの会員間で融通ができないか検討しているところです。
 
③医療機関等への情報提供月平均30回以上
この30回に居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ提出して情報共有を行った実績も含まれます。
 
居宅療養管理指導費や在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定されているならば、必須のものですので、ある程度の回数は行けるのではと思います。
 
それから都道府県が申請時にチェックする項目として、認定基準適合表も発表されています。
これは1月29日のメルマガで書きましたように、今後は薬局機能情報制度でみていくのですが、申請時と更新時には、提出書類にも実績(回数)を書かなければなりません。
医療機関等への患者の情報提供に関しては、提出書類は1回分の写のみで結構です。他の薬局への情報提供や医薬品の提供については、手順書等(該当部分)の添付が必要になります。
無菌調剤室の共同利用に関しては、借りる側は契約書等の添付、紹介の場合は、手順書等(該当部分)の添付が必要です。
医療機関等への医薬品の情報提供は情報提供した文書1回分を添付すれば良いです。
構造設備に関しては写真の添付が必要です。
 
認定基準適合表を見ながら添付書類を準備していきましょう。

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