● CP羅針盤-45
地域連携薬局の無菌調剤室の紹介について
2021.06.09
今まで、地域連携薬局の無菌調剤室の紹介については、無菌調剤の必要なもののみ紹介先に作ってもらうと解釈していましたが、東京都に確認しまして、その解釈ではないと明らかになりました。
薬生発0129第6号に無菌製剤処理を実施できる体制として、無菌製剤処理の調剤に限り、当分の間、適切な実施薬局を紹介すること等で対応しても差し支えないとあり、無菌製剤処理の調剤に限りとあるので、例えば内服や外用の調剤が1枚の処方箋上に一緒にある場合は、無菌製剤処理の調剤のみを紹介先にやってもらい、内服や外用の調剤は自薬局で調剤しないといけないのかと思っていましたが、処方箋そのものを紹介先に渡してよいということでした。保険請求は全部紹介先がやるということです。
紹介さえすれば良いので、2度目からは紹介先の薬局に処方箋が行くようになる、それでも地域連携薬局の届け出をしてもよいのですか?とも聞きましたが、
患者のメリットを考えると、共同利用にして自薬局から出すのが望ましい、紹介は選択肢としては少ない、やむを得ない場合に限るという返答でした。
さらにつっこんで、やむを得ない場合とは?をききましたが、薬生発0129第6号のとおり、日常生活圏域(中学校区)及び近接する日常生活圏域に無菌製剤処理が可能な他の薬局が存在しない場合とのことでした。
基本は自局または共同利用により無菌製剤処理を実施できるようにしておくのが重要と思いました。
JACP会員間の共同利用については、もうしばらくしらたら発表できると思います。