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CP羅針盤-21

CP羅針盤
21
著者
吉岡ゆうこ
● 吉岡ゆうこのCP羅針盤-21
2018年調剤報酬改定に向けての準備

 

2018.02.28

 

2018年の調剤報酬改定にて地域支援体制加算35点が新設されます。現在基準調剤加算を算定されているところは、算定が可能かと思うのですが、1つ実績が必要です。

 

 (10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。

 

施設基準の届出書の様式が出てこないとなんとも言えませんが、今できることとして、日本医療機能評価機構が実施している「薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業」への登録が必要な体制のひとつとなります。地域支援体制加算の要件が出る前は、参加薬局数は11000件ほどだったのですが、2月には2000件ほど登録が増え、現在ホームページを見ますと手続きに4ヶ月ほどかかるとなっています。1週間前には4ヶ月という表示は出ておりませんでしたのでびっくりです。参加薬局が殺到しているようです。まだ登録を済ませていない薬局は早めに登録をお願いしたいと思います。

 

日本医療機能評価機構のホームページのお知らせ
【参加登録申請中の薬局様へ】
本登録の手続きは、参加登録申請書の到着順に行っています。現在、手続きに4ヶ月ほど時間を要する状況です。本登録完了のメールが届くまでしばらくお待ちください。

 

<施設基準>

 

(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。(※)
(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
(4) 一定時間以上開局していること。
(5) 十分な数の医薬品を備蓄していること。
(6) 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局体制の情報を提供していること。
(7) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8) 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
(9) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
(10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
(11) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
(12)調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の基準を全て満たすこととし、(1)を適用しない。

① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

 

※ 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。

 

① 夜間・休日等の対応実績 400回(33.3回/月)
② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回(3.3回/月)
③ 服用薬剤調整支援料の実績  1回
④ 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績  12回(1回/月)
⑤ 服薬情報等提供料の実績 60回(5回/月)
⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10回(0.83回/月)
⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回(3.3回/月)
⑧ 外来服薬支援料の実績 12回(1回/月)

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