2019年1月1日施行薬局機能情報公表制度の改正省令
2019年1月1日に薬局機能情報公表制度の改正省令が施行されました。昨年の12月31日までの薬局の実績を本年の1月31日までに都道府県に届け出なければなりません。具体的には、都道府県のホームページで公表されるようになるのですが、各薬局は、このサイトにパスワードを入力して入っていって、そこで各情報を入力します。この薬局機能情報公表制度は住民・患者さんが、薬局の適切な選択を支援することを目的として作られた法律であり、薬機法で定められた薬局開設者の義務になります。
実績として届け出なければならない事項は下記になります。
実績、結果等に対する事項
・副作用等に係る報告の実施件数
・医療安全対策に係る事業への参加の有無
・医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数
・健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数
・患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
私が全47都道府県の薬局機能情報提供のページを見た所、完璧に実績のページや追加された事項が盛り込まれている県は10県未満です。
関東近県は概ねできているのですが、全国的に見ると項目を追加している県(サイトの改変をしている県)は本当に少ないです。それで昨年末、地域支援体制加算の届け出(現在36%の薬局が届出をしている)に対し、厚生労働省の疑義解釈9にて、「各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である」としています。
また疑義解釈10にて薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録が仮登録から本登録まで時間がかかり、12月末日までにできていない薬局に対しては下記のような対応になっています(12月末日までに登録している薬局数33082施設)。
(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成 30 年12 月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例 収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)
(2)平成 31 年3月末までにプレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年 12月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある 「事例管理」の検索結果の写し等)
(3)プレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年 12 月末までのものに限 る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成 31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成 30 年 12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイト事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)
この件についてはJACPでは制度が公布された後の2017年11月と2018年10月には施行日が近づいてきたなどのメルマガを出しましたので、地域支援体制加算を算定されているところは準備万端かと思います。私が47都道府県の薬局機能情報公表のページを見た中では千葉県が一番進んでいます。完璧に追加項目が掲載され、かつ千葉県独自の項目も入っています。皆さんもぜひ参考に見てください。業務内容を見てください。
http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp
千葉県では、地域支援体制加算を算定しているのか、後発医薬品は何パーセントか、かかりつけ薬剤師が何人いるか、かかりつけ薬剤師指導料等の算定対象となる患者数は何人かも載っています。また最終報告日も掲載されていますので、どの薬局が報告をし、どの薬局が報告をしていないかもわかります。
このように今後は患者や地域住民が、薬局を選んでいく時代になります。新年、国民に医療機能や薬局機能を伝えていくため、この制度を分かりやすく広めていかなければならないといった議論にもなっています。