● CP羅針盤-42
2021年8月1日施行改正薬機法に関する省令&通知について 2
2021.01.29
2021年1月22日、8月1日施行の改正薬機法の省令が出ました。改正のポイントは機能別薬局制度です。 その機能を見るために「薬局機能情報制度」の改正も行われました。都道府県知事は、薬局機能情報制度の内容を見て認定業務の簡便化を図ります。しかしながら都道府県がこのシステムを改修するのに時間がかかるため、2022年9月30日まで経過措置が取られています。調剤報酬の地域支援薬局に関わる追加項目(2019年1月1日施行)の時にも改修に時間がかかった都道府県がありました。
追加項目のポイントですが、地域連携薬局の認定を受けるためには、実績のいるものと実績は必要なく体制のみ整備すればよいものがあります。しかしながらこの薬局機能情報制度では、「第2 提供サービスや地域連携体制に関する事項」に「3地域連携薬局等に関する事項」という項目が追加され、全て実績(回数)を入れるようになっています。都道府県のシステムが出来次第、入力していくようになるのですが、皆さんの薬局で地域連携薬局の認定を受けようとするならば、それらの実績(回数)をわかるような仕組みにしておかなければなりません。
「3地域連携薬局等に関する事項」の「⑦地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数」というのがありますように、昨年の12月から JACPでは、コミュニティファーマシー医薬品情報室だよりというのを会員むけにPDFで配信しています。薬局の印鑑を押して、医療提供施設に対し提供できるようにしています。ぜひ活用していただければと思います。
それから、地域連携薬局等とは別に全薬局に関わることとして、デジタル化を図っているかどうかも報告しなければなりません。電子処方箋に関しては先んじて薬局機能情報制度に取り入れられています。
薬局の機能の見える化が言われています。薬局もこの制度を利用して、積極的に患者さんにアピールしていくと良いと思います。薬局のホームページに載せておくというのも一つだと思います。載せても良いように実績を積んでいきましょう。
<薬局機能情報制度の追加項目>
第1 管理、運営、サービス等に関する事項
1基本情報 に追加
(9)地域連携薬局の認定の有無
(10)専門医療機関連携薬局の認定の有無
3薬局のサービス等
(7)受動喫煙を防止するための措置 削る
第2 提供サービスや地域連携体制に関する事項
1 業務内容、提供サービス
(3)薬局の業務内容
⑦オンライン服薬指導の実施の可否
⑧電磁的記録をもって作成された処方箋の受付の可否
(4)地域医療連携体制
③入院時の情報を共有する体制の有無
2 実績、結果等に関する事項
(3)感染防止対策の実施の有無
3 地域連携薬局等に関する事項
(1)地域連携薬局
① 地域包括ケアシステムに関する研修を終了した薬剤師の人数
② 医療機関に情報を共有した回数
イ 利用者が医療機関に入院する場合に当該医療機関に情報を共有した回数
ロ 利用者が医療機関から退院する場合に医療機関に情報を共有した回数
ハ イ及ロに掲げるもののほか、医療機関に情報を共有した回数
③ 休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
④ 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
⑤ 麻薬に係る調剤を行った回数
⑥ 無菌製剤処理に係る調剤を実施した回数
イ 当該薬局において実施した回数
ロ 他の薬局の無緊調剤室を利用して実施した回数
ハ 他の薬局を紹介する等により実施した回数
⑦ 地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
⑧ 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数
(2)専門医療機関連携薬局
① 傷病の区分ごとの(がん)専門性の認定を受けた薬剤師の数
② がんの患者に対して医療機関に情報を共有した回数
③ 休日又は夜間の調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
④ 在庫として保管する傷病の区分(がん)に係る医薬品を
必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
⑤ 麻薬に係る調剤を行った回数
⑥ 地域における他の薬局開設者に対して傷病の区分(がん)ごとの専門的な薬学的知見に基づく
調剤及び指導に関する研修を行った回数
⑦ 地域における他の医療提供施設に対して傷病の区分(がん)ごとの医薬品の適正使用に関する
情報を提供した回数