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CP羅針盤-62(2024/03/08)

CP羅針盤
62
著者
吉岡ゆうこ

連携強化加算と医療DX推進体制整備加算の施設基準の届出書

2024/3/08

3月5日に診療報酬改定の告示が出て、詳細が明らかになってきました。
会員の皆様が関心のある連携強化加算と医療DX推進体制整備加算の施設基準について、先にお知らせします。
詳しくは4月6日(土)の第10期CP研究会第1回にてお話しします。

連携強化加算の施設基準の届出書添付書類を見てください。
・第二種協定指定医療機関の指定が必要です(各都道府県と契約を結んでください)。
 ただし、すでに連携強化加算の届出を行なっている保険薬局では、12月31日まで猶予があります。
・感染症等発生時や災害時の研修・訓練、手順書作成が必要です。
 各都道府県の薬剤師会が雛形を作っているB C P(事業継続計画)の作成に取り組んでください。
・オンライン服薬指導の実施要領に基づき、通信環境の確保と研修が必要です。
(先般メールマガジンで配信した東京都オンライン服薬指導適正利用セミナーなどをご活用ください)
・サイバーセキュリティ対策チェックリストの活用
(薬局の立ち入り調査の時にもみられます。)

医療DX推進体制整備加算の施設基準の届出書添付書類を見てください。
・電子処方箋管理サービスへの調剤結果報告が必要ですが、令和7年3月31日まではなくて大丈夫です。
・会員の皆さんから質問があった電子調剤録については言及していません。
 電子薬歴システムがあればよいようです。
・来局者のマイナ保険証の利用率は、%を出さないといけないようですが、
 利用率の記載は令和6年9月末までは未記載での提出が可能です。
 3月5日の告示の段階では%は出ませんでした。今後出てくるようです。
・電子カルテ情報共有サービスでの情報のやり取りは、令和7年9月30日までに行えばよいです。
・ウェブサイトへの掲載が必要ですが、自らが管理するホームページがなくてもよいようです。
 しかしながら医療DXが進んでいく中、自薬局のホームページ作成も考えていきましょう。
・サイバーセキュリティ対策は医療DXでは必須です。

急いで行う必要はありませんが、国は施設基準に記載されている内容を求めていると認識し、
各薬局で取り組んでください。

 

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