メルマガ新着

CP羅針盤-6

CP羅針盤
6
著者
吉岡ゆうこ
● CP(Community Pharmacy)羅針盤 6
いよいよマイナンバー制度始まる

 

2015.09.10

 

前回、「健康づくり支援薬局」のお話をしましたが、厚生労働省より、より具体的な基準案が提示されています。開局時間は週45時間以上、土曜日か日曜日を開局。OTC医薬品の薬効の中分類(80分類)で2銘柄以上、OTC医薬品や健康相談の研修を受けた薬剤師を1人以上配置など。このメルマガ配信後にも検討会が開催されますが、そろそろ基準が決まりそうです。東京都の薬局検索サイトにはもう既に「かかりつけ薬局リスト」というページが出来上がっています(まだ中身はありませんが)。基準が出揃いましたらいち早くJACPで会員支援できるように準備いたします。

 

今日は、「個人番号カード」のお話をします。

 

いよいよ10月からマイナンバーの通知が始まります。住民票に登録のある方全てに12桁のマイナンバー(個人番号)を記載した「通知カード」が、世帯ごとに簡易書留で送られてきます。番号が漏洩し、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。法人には、登記上の所在地に13桁のマイナンバー(法人番号)が通知されます。

「通知カード」は、マイナンバーを記載したカードで、住所・氏名・生年月日・性別が記載されています。マイナンバーの通知とともに、「個人番号カード交付申請書」が送付されます。写真を添付、署名し返信すると交付申請完了。写真は、スマートフォンで撮り、オンライン申請することも可能です。2016年1月以降、交付準備ができた旨の通知書が来たのち、市区町村の窓口に出向くと、本人確認の上、写真付きICチップ入りの「個人番号カード」が交付されます。交付の際には「通知カード」を返納しなければなりません。「個人番号カード」のICチップには、住所、氏名、生年月日のほか、電子証明書などの情報が記録されます。本人確認の身分証明書としての利用や、カードに搭載される電子証明書で、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、居住地の自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。

      2017年7月以降には、地方公共団体などでも情報連携が開始されます。地方公共団体等での個人番号の利用開始により、医療・健康・介護の情報連携を加速化させ、2017年7月以降のできる限り早期に、「個人番号カード」に健康保険証の機能を持たせ、医療機関の窓口で患者が個人番号カードを提示することで、患者の医療保険資格を医療機関がオンラインで確認できる仕組みを構築します。電子処方箋発行もより近くなってきますね。

      紙の処方箋から電子処方箋になる時に必要なものとして、医師、薬剤師の電子認証があげられます。現在の処方箋には医師の署名又は記名押印があり、調剤済みの処方箋には薬剤師が署名又は記名押印します。電子の世界だとこれが電子認証になります。現在日本薬剤師会では電子認証局の設置を進めています。既に日本医師会では2014年から運用を開始していて、医師の資格を証明する電子証明書とICカード化した資格証が発行されています。地域の医師会が窓口になっています。日本医師会の場合、電子証明書の有効期間2年、資格証の有効期間6年で、電子認証にかかる年会費は医師会会員5000円、非医師会員10000円です。

 マイナンバーの話に戻りますが、私は手元に「通知カード」が届いたら、いち早く「個人番号カード」の申請をしようと思っています。その時の写真はどうしましょう。「個人番号カード」の有効期間は、20歳以上の人は10年、20歳未満の人は容姿の変化を考慮し5年となっています。10年間活用しますので、とっておきの写真をと思っています。

メルマガ新着

TOPIC月別アーカイブ