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CP羅針盤-22

CP羅針盤
22
著者
吉岡ゆうこ
● 吉岡ゆうこのCP羅針盤-22
3月5日平成30年度診療報酬に関する告示がでました。

 

2018.03.06

 

施設基準の届出は地方厚生(支)局長へ4月16日(月)必着となります。
調剤基本料の施設基準ですが、いままで調剤基本料1を算定していた薬局は、4月以降も変わらない場合は届け出する必要はありません。

 

地域支援体制加算の届出についてですが、
管理薬剤師要件は外れるのかと思っていましたが、基準調剤加算の要件と同じです。
その他週45時間以上の開局も必要です。
これも今まで基準調剤加算を算定されていた薬局は、いままで提出していた添付の資料は省略されます(出す必要ありません)。

 

新たに地域支援体制加算の要件に含まれた医薬品に係る医療安全に関するものとして、副作用報告に関する手順書の作成と報告実施体制が必要となります。これは手順書の写しが必要です。これはすぐにというわけではなく、2018年9月30日までにだせばよいことになっています。

 

そして、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例」の把握・収集に関する取
組の有無が「有り」
薬局機能情報提供制度における当該薬局に係る掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しの添付が必要になります。
しかしこれも2019年3月31日までにだせばよいことになっています(1年猶予)。
2018年3月6日現在、薬局機能情報提供制度の様式がすでに変わっている都道府県(追加項目が反映されている)は千葉県のみです。千葉県の薬局の方は、すでに「有り」と情報提供されていましたらすぐに提出することができます。

 

 

「プレアボイド事例」の把握・収集に関する取り組みを「有り」とするには

薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について(2017年10月6日)
<プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無>

プレアボイドとは、Prevent and avoid the adverse drug reaction(薬による有害事象を防止・回避する)という言葉を基にした造語であり、医療機関では一般社団法人日本病院薬剤師会においても薬剤師が薬物療法に直接関与し、薬学的患者ケアを実践して患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不十分など)を回避あるいは軽減した事例をプレアボイドと称して報告を収集し、共有する取組が行われているが、近年では、医療機関だけではなく、薬局における副作用等の健康被害の回避症例等も収集し、当該情報を医療機関等の関係者と連携して共有する取組も行われている。薬局においてこのような取組に参加し、事例の提供を行っている場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。
また、当該項目に該当する取組として、薬局医療安全対策推進事業におけるヒヤリ・ハット事業の「参加薬局」として登録を行うだけではなく、前年1年間(1月1日~12 月31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を報告した場合も「有」として差し支えない。

となっています。

 

前回のメールマガジンでお話した、日本医療評価機構が実施しているヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加と事例の報告でもOKです。今参加申し込みをしても4ヶ月待ちの状況です。これからもっと増えていくかと思います。

届出は1年後だとは思わずに早めの申し込みをしてください。そして事例の報告をしていきましょう。

 

薬局支援体制加算の届出について経過措置がとりいれられ、すぐに必要と言う要件はありませんが、2019年の3月末日までに、そして2020年の改定に向けて備えていきましょう。

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