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CP羅針盤-23

CP羅針盤
23
著者
吉岡ゆうこ

● 吉岡ゆうこのCP羅針盤-23

ケアマネジャーとの連携強化を

 

2018.04.07

 

地域支援体制加算の届け出に対しては、3月30日にQ&Aがでて、今まで基準調剤加算を算定していた薬局は、改定前の基準調剤加算届出時の添付書類と、内容に変更を生じていないものについては、改めて同じ書類を添付しなくても差し支えない。との回答がでました。届出は4月16日(月)必着です。

本日はケアマネジャーに義務付けられたことが増えたというお話をします。今までは処方箋に介護保険の情報の記載はなく、こちらからお伺い書(要介護認定の取得や受けている居宅サービスの情報を聞き取りをしている薬局もあります)や直接本人や介護者に聞くしか情報は得られませんでした。いつも介護専門員(ヘルパーさん)が取りに来て、患者の状況がわからないということもあったかと思います。これからはケアマネジャーから情報が入ってきます。

■ 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準について

<追加事項>

指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針

13条第13号 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等

基準第13条第13号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」

利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報は、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師が医療サービスの必要性等を検討するにあたり有効な情報である。このため、指定居宅介護支援の提供に当たり、例えば、

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している

・薬の服用を拒絶している

・使いきらないうちに新たに薬が処方されている

・口臭や口腔内出血がある

・体重の増減が推測される見た目の変化がある・食事量や食事回数に変化がある

・下痢や便秘が続いている

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある

リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない状況

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は、それらの情報のうち、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要であると介護支援専門員が判断したものについて、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。なお、ここでいう「主治の医師」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。

<介護保険Q&A その1>

Q.基準第13条第13号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」について、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定されるか。

A.解釈通知に記載のある事項のほか、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供が必要な情報については、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要かどうかをもとに介護支援専門員が判断するものとする。なお、基準第13条第13号の2は、日頃の居宅介護支援の業務において介護支援専門員が把握したことを情報提供するものであり、当該規定の追加により利用者に係る情報収集について新たに業務負担を求めるものではない。

今後ケアマネジャーからお薬が余っているなどの情報提供があるかもしれません。うちの薬局は在宅患者がいないから・・という話も聞くのですが、これからはこちらから探さなくともケアマネジャーから情報が入ってきます。ケアマネジャーから助言を求められたらそれに対応しましょう。在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない場合、薬剤師がケアマネジャーに情報提供すると服薬情報提供2(20点)が算定できます。

<調剤報酬のQ&A その1>

Q.かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。

A.患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。

在宅に行き患者の状況を見る必要があって、在宅へはどうしても行けない場合は、薬局−薬局連携も考えていきましょう。居宅療養管理指導サービス事業者の運営規程の<通常の事業の実施地域>のところをどのように書かれていますか?◯◯区や◯◯町でも構いません。薬局から歩いていける範囲のところを実施地域として構いません。それ以外の地域の患者さんの場合は、在宅をやっている薬局を紹介しましょう。これからは地域の中で、ありとあらゆる人たちと連携を組んでいかなければなりません。

それから基準第4条のところに

利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める必要があることを規定するものである。なお、より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼しておくことが望ましい。

となっています。

お薬手帳にケアマネジャーの連絡先を書いている(貼っている)薬局もあります。

これから高齢者がますます増えていきます。地域包括ケアシステムの構築のため、薬局でできることを実践していきましょう。

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